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2019
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06
原料から持ち込まれた食品添加物がラベルにどのように表示されているか
最近、A市食品薬品監督管理局は、管轄区域内の超音波市が販売した「C社生産」と表示されたインスタント魚丸が食品添加物のトリポリリン酸ナトリウムを超過添加した疑いがあると通報を受けた。その証拠は、このインスタント魚丸製品ラベルに「原料表: すり身、でんぷん、食用植物油、大豆分離タンパク質、食用塩、白砂糖、トリポリリン酸ナトリウム…… 」と書かれていることである「GB2760-2014食品添加物使用基準」 (以下、GB2760と略称する) によると、トリポリリン酸ナトリウムの使用範囲はインスタント魚丸を含まず、法執行機関に立件して調査し、書面で回答するよう求めた。
最近、A市食品薬品監督管理局は、管轄区域内の超音波市が販売した「C社生産」と表示されたインスタント魚丸が食品添加物のトリポリリン酸ナトリウムを超過添加した疑いがあると通報を受けた。その証拠は、このインスタント魚丸製品ラベルに「原料表: すり身、でんぷん、食用植物油、大豆分離タンパク質、食用塩、白砂糖、トリポリリン酸ナトリウム…… 」と書かれていることである「GB2760-2014食品添加物使用基準」 (以下、GB2760と略称する) によると、トリポリリン酸ナトリウムの使用範囲はインスタント魚丸を含まず、法執行機関に立件して調査し、書面で回答するよう求めた。
通報を受けた後、A局の法執行者は、通報された超音波市がインスタント魚丸を経営している状況を直ちに調査する一方渉案製品に表示されたメーカーC社所在地のD市食品薬品監督局に手紙を出して、渉案製品の生産環節の関係状況を調査してもらう。
経営環節の調査状況: 法執行者は超音波市とその納入先を現場検査し、関係者に調査を聞くことで超音波市は「C社生産」と表示されたインスタント魚丸600袋を購入し、事件の金額は5247元で、284袋を販売し、316袋を返品した。調査の過程で、超音波市はそれぞれ自身とC社の経営資質、生産資質とインスタント魚丸製品の検査報告書、合格証、製品の入荷記録などの証拠資料を提供した渉案製品の仕入れ先をありのままに説明した。問題を発見した後、超音波市はすべて渉案製品の販売を中止し、C社に返品して処理した。調査では、法執行者は関係製品に食品安全問題や消費者を誤解する状況があることを発見していない。
生産環節の協賛状況: D局がA局に提出した協賛状によると、D局はC社の生産現場を検査した食品、食品添加物の購入記録、領収書記録、生産記録及び製品の入庫記録などの材料を調べたが、C社がインスタント魚丸を生産する際に直接トリポリリン酸ナトリウムを添加する証拠は発見されなかった。C社の生産技術と使用したすり身原料の成分分析を経て、渉案製品に存在する微量のトリポリリン酸ナトリウム系はすり身原料で持ち込まれ、GB2760に規定された食品添加剤の持ち込み原則に符合した直接追加しません。
A局は現場の検査状況と協力して手紙の内容を調べて、事件に関わる即食魚丸製品のラベルに瑕疵があると認定しましたが、食品の安全に影響しておらず、消費者に誤解を与えていません。「食品安全法」百五条第二項の規定に基づき、A局は超音波市に「是正命令通知書」を下し、同時に通報者に書面で回答した。
解析 \ \
原料から食品に持ち込まれた食品添加物は、製品ラベルに表示する必要がありますか?
トリポリリン酸ナトリウムは食品添加物で、食品中で水分保持剤、品質改良剤、ph調整剤としてよく使われている。GB2760によると、トリポリリン酸ナトリウムはインスタント魚丸の生産加工に直接使用してはならないが、冷凍水産物、冷凍魚糜爛製品 (魚丸などを含む) に使用でき、大量の使用量はリン酸根で5.0g/kgである。
C社がインスタント魚丸を生産して実行する企業基準でインスタント魚丸の生産技術について「冷凍魚糜爛製品を主要な原料とし澱粉、食用植物油、大豆分離タンパク質、食用塩、白砂糖などを補助材料として食品添加物を添加し解凍 (または解凍しない) 、かき混ぜ、斬り混ぜ、マリネ、成型、急凍、揚げ物またはハロゲン製、練り、包装、殺菌などの技術で加工した」。その中で、複合原料である冷凍すり身製品の実行基準は「GB10136-2015動物性水産製品」で、添加量は食品総量の60% を占めている。
「GB7718-2011事前包装食品ラベル通則」 (以下GB7718と略称する) 4.1.3.1.3規定: 「ある原料が2種類以上の他の原料からなる複合原料 (複合食品添加物を除く) である場合、原料表に複合原料の名称を表示しなければならないその後、複合原料の元の原料を括弧内に追加量の減少順に表示する。」と言いました4.1.3.1.4の規定では、添加量が食品総量の25% 未満の複合原料に含まれる食品添加剤は、GB2760の規定の持ち込み原則を満たし、最終製品では技術的な役割ができない場合は、表示する必要はない。言い換えれば、食品総量の25% を超える複合原料を添加したり、持ち込んだ食品添加物が最終製品の中で技術的な役割を果たす場合は、表示しなければならない。
このことから、原料から食品に持ち込まれる食品添加物が、制品ラベルにマーキングされる必要があるかどうか、複合原料の添加量が食品の総量に占める割合と、この食品添加物が最終製品の中で技術的な役割を果たしているかどうかに依存する。「GB7718 q & a」 (改訂版)第26条によると、「推奨される表示方式は、複合原料名の後に括弧を付け、括弧内に食品添加物の共通名称を表示する」とある。本件では、トリポリリン酸ナトリウムは原料のすり身から最終製品のインスタント魚丸に持ち込まれ、食品添加剤の持ち込み原則に符合し、すり身の添加量は食品総量の25% を超えている最終製品の原料表には、すり身 (トリポリリン酸ナトリウムを含む) と標準表示しなければならない。
解析 \ \
表記を規範化しない場合、ラベル「瑕疵」と定性的にできますか?
法執行実践では、食品ラベル問題が「瑕疵」であるかどうかを判定することは、法律が法執行者に与える自由裁量権であり、法執行者はシステムが法律条文を理解した上で総合的に考える必要がある。「食品安全法」百五条第二項の規定によると、食品ラベルの瑕疵の内包は以下の通りである。これら3つの特別な条件を同時に満たす場合に限り、「瑕疵」と認定することができる。
「山東省食品薬品監督管理システム法執行案指導意見 (一) 」「北京市食品薬品監督管理局食品類関連案件処理指導意見 (一) 」及び上海市「事前包装食品ラベル関連案件処理」指導意見」には以下が記載されている。表示を規範化しないが、消費者に食品の性能、機能、産地、用途、品質、規格、成分、価格などを誤解させない購入行為に実質的な影響を与えないラベルの違法行為は、「瑕疵」と認定することができる。また、味噌肉製品、ハロゲン肉製品を「味噌汁製品」と誤記し、「食用植物用油」を「食用油」と誤記した場合「食用塩」を「食塩」などの不規範な表示と誤記したが、食品の安全に影響を与えないラベルの違法行為は、「瑕疵」と認定することもできる。逆に、表示すべきではなく、表示すべき内容が虚偽または不正確である場合、またはラベルの禁止性規定に違反する場合は、「瑕疵」と認定してはならない。「食品安全法」百二十五条項の規定に基づき処罰しなければならない。
このケースでは、原料のすり身から最終製品に持ち込まれた食品添加物の三量リン酸ナトリウムは、すり身 (三量リン酸ナトリウムを含む) と規格化されていないが、この規格化されていない実践の中で食品安全問題は発生せず、消費者に誤解を与えていないので、ラベル「瑕疵」と認定できる。
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